せっかく作った遺言も法律的に無効になってしまっては、自分が財産を残したい人に財産を残せなくなることもあります。まずは、専門家への相談をお勧めします。
遺言書は法律上の遺言としての効力を生じるためには、法律(民法960条)で定められた方式に従って作成しなければいけません。
1. 自分の思い通りに財産の処分ができる。 2. 死後に相続人間の紛争を残さないようにできる。
| 1. 相続及び財産の処分: | 相続分や相続人の指定、財産の処分、遺贈、寄付等です。 | ![]() |
| 2. 身分行為: | 子の認知や、未成年の子の後見人の指定等です。 | |
| 3. 祭祀: | 墓や仏壇等を管理する祭祀継承者の指定です。 | |
| 4. その他: | 遺言執行者の指定です。 |
遺贈とは、遺言で自分の財産を特定の人に無償で与えることです。但し、遺留分を超えてしまうと、他の相続人から遺留分減殺請求によって制約を受けることがあります。遺贈を受ける人は受遺者と言い、受遺者は遺贈を放棄することもできます。受遺者は相続人以外の人でも、株式会社等の法人でもなることができます。
・会社や学校等の法人に財産を寄付する場合。
・自分の介護をしてくれた人に財産を残したい場合。
・内縁の妻に財産を与えたい場合。
・可愛い孫の為に財産を残したい場合。
・住居だけは妻に残したい場合
上記のような様々なケースがあります。
- 1. 自筆遺言書のメリット
- 手軽にできる
- 遺言書の存在や内容を秘密にできる
- 2. 公正証書遺言のメリット
- 公証人が作成するから法律面でも安心
- 保管が確実で安全
- 検認の必要がない
- 1. 自筆遺言書のデメリット
- 遺言書を紛失したり、発見されないことがある
- 第三者に偽造・変造等をされる恐れがある
- 書き方次第では法的に無効になる恐れがある
- 検認に時間がかかり、すぐに執行できない
- 2. 公正証書遺言のデメリット
- 遺言書の内容を第三者(証人)に知られる
- 公証人の手数料等の費用がかかる

















