相続とは被相続人(死亡又は失踪宣告を受けた人)が死亡したとき、裁判所から失踪宣告を受けたときに相続人が財産上の地位を承継することです。
ですから、被相続人の現金や預貯金、不動産等の積極財産だけではなく、被相続人に借金や損害賠償責任等の消極財産があった場合も相続人に承継されます。
| 相続の対象になる財産 | 相続の対象にならない財産 |
| ・土地、建物等の不動産 ・貸金、売掛金、預貯金、借地権、借家権等の債権 ・家具、貴金属、自動車等の動産 ・抵当権、地上権等の物件 ・国債、ゴルフ会員権、手形等の有価証券 ・特許権、損害賠償請求権等 ・借入金、家賃、公租公課、保証債務等 ・被相続人の裁判上の地位 ・その他 |
・扶養請求権、使用貸借権等の一身専属権 ・その他 |


| 血族 | 直系血族 | ・直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母、玄祖父母) |
| ・直系卑属(子、孫、曾孫、玄孫) | ||
| 傍系血族 | ・傍系血族(兄弟姉妹、甥、姪) | |
| 配偶者(妻、夫) | ||
第一順位の相続人(被相続人に子供がいる場合)
・法定相続人 子と配偶者・法定相続分 配偶者が2分の1、子が2分の1
※子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。※配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。
第二順位の相続人(被相続人に子がいない場合)
・法定相続人 配偶者と親・法定相続分 配偶者3分の2 親3分の1
※配偶者が死亡している場合は親が全部相続します。
第三順位の相続人(被相続人に子がなく、父母も死亡している場合)
・法定相続人 配偶者と兄弟姉妹・法定相続分 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。
子がいなくて、親、兄弟姉妹もいない場合は配偶者のみが相続人になります。
不動産の価値は時価で評価します。
遺産分割で不動産を相続しただけでは、第三者に対抗することができないので早めの登記が必要です。
被相続人の残した財産が積極財産より消極財産が多いような場合は、相続人が被相続人から借金等の債務を相続することになります。このような場合は相続放棄をすることをお勧めします。
相続放棄をするには、自分が相続人となったことを知った日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければいけません。
この手続きをしないで放置していると、単純承認で借金等まで相続する場合もありますので、相続放棄をする可能性がある場合は、なるべく早く専門家か家庭裁判所等にご相談して下さい。
限定承認は相続で得た積極財産の限度で借金等を払い、積極財産が残ったら相続することです。
被相続人の残した財産が、積極財産と消極財産どちらが多いかよくわからないような場合にお勧めします。
限定承認も相続放棄と同じく、相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければいけません。
限定承認をする可能性がある場合は、なるべく早く専門家か家庭裁判所等にご相談して下さい。
相続放棄は積極財産も消極財産も全面的に財産の相続を放棄することです。
被相続人(死亡した人)に借金があった場合には、相続放棄をお勧めする場合が多くありますが、被相続人が生前に消費者金融に高金利(例 10万円以上の元金に対して18%を超える利率)で長期間に渡って借金を返済していた場合等は借金ではなく、過払い金が発生している場合があります。 過払い金の調査は貸金業者の協力が必要になり、貸金業者から取引履歴を開示してもらい、その取引履歴を元に利息制限法に基づいた引き直し計算をします。 その過払い金の調査期間が3ヶ月程度かかるので、通常であれば被相続人が死亡したことを相続人が知ったときから3ヶ月以内に相続放棄をするか決めなければなりませんが(熟慮期間)、過払い金の可能性がある場合は熟慮期間の伸長を家庭裁判所に申請することも可能となります。調査の結果債務が残るようであれば、相続放棄。債務を上回る過払い金が発生した場合は相続する。というように選択の幅も広がります。 もちろん高金利の消費者金融の借金を完済していた場合等にも消滅時効(完済後10年)になっていなければ相続放棄をすることなく単純承認し、相続人から過払い金請求することも可能です。














