過払い金請求北海道札幌市

過払い金請求(北海道札幌市)坂東守司法書士事務所

過払金請求とは、貸金業者から提供された取引履歴に基づいて利息制限法の利率に引き直し計算を行い、業者に対して払い過ぎたお金を返還するように請求する手続きです。

通常の貸金業者は利息制限法の利率よりも高い利率(いわゆるグレーゾーン金利)で貸し付けを行っていることが多く、引き直し計算前は借金が残っている状態でも利息制限法で引き直した結果、過払金が発生する場合があります(取引期間が長いほど過払いの可能性が高くなります)。完済後の取引であれば取引期間が比較的短い場合でも過払い状態になっている可能性が高く、そのほとんどが過払金を請求することができます。

「何年も前に返し終わったので契約書や利用明細等の書類がないと請求ができないのでは?」とお思いの方も多いのですが、貸金業者には取引履歴の開示義務がありますから、一般の大手貸金業者であれば契約書や利用明細等がなくても保存してある履歴は全部開示します。しかし、最後の取引から10年以上経過していると過払金返還請求権が消滅時効にかかる(争いあり)ので請求できないこともあります。逆に言えば10年以内なら過払金の返還請求ができるので、もう戻ってこないと思っている方諦めないで下さい。

最近はテレビコマーシャルでも大手の貸金業者の金利が18%になったとの宣伝をよく見かけます(18%でも決して低い金利ではないのですが)。同時に貸金業者は既契約の顧客に対しても契約の変更を勧めているようですが、これから払う分の金利が下がっても過去の取引ではそれ以上の金利で払っていたので過払い状態になっているかもしれません。
ですから、金利が下がっても取引期間が長い場合は一度専門家に相談してみて下さい。

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