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解約規定、強化へ 特商法・割販法改正案を提出 政府

政府は七日、訪問販売などでの悪質商法を取り締まる特定商取引法と、分割払いのルールを定める割賦販売法の両改正案を閣議決定し、即日国会に提出した。訪問販売で通常必要とされる量を著しく超える商品を買わされた場合、契約後一年間は消費者が解約できると規定。訪問販売と電話勧誘販売で解約後に一定期間なら無条件で解約できる「クーリングオフ」を原則として、全商品・サービスに拡大することを盛り込んでいる。
 政府では今国会で成立させ、平成二十一年夏ごろの施行を目指す。
 両法改正案によると、原則すべての商品やサービスが法規制の対象となり、訪問販売業者が、「通常必要とされる量を著しく超える」商品を売った場合には、契約締結後一年間は消費者から解約が可能。インターネットなどによる通信販売で、業者が返品の可否、条件を広告に表示していなかった場合は、購入後八日以内なら消費者の送料負担で返品できる。
 クレジット会社には顧客の支払い能力を超えた契約を禁止する義務が課されるほか、販売業者から虚偽を告げられた場合、被害者はクレジット会社から既払い金の返還を請求できるよういになる。

平成20年(2008年)3月14日 週刊 法律新聞

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