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消費者保護 関連3法案、国会へ

消費者保護行政の拡充問題で、政府は五日までに、消費者被害の加害者側に対し、国側が被害者に代わって損害賠償を請求して、取得した賠償金を被害者側に配当する「父権訴訟」制度を創設する方針を固めた。一元化された新消費者行政組織が持つ機能の”目玉”の一つなる。福田康夫首相の肝いりで発足した政府の「消費者行政推進会議」(座長=佐々木毅・学習院大教授)で議論が進められる。政府では、五月までに同推進会議がまとめる予定の報告書を受けて、具体化に向けた検討を行う考え。

政府は四日、悪質商法の被害者に代わり適格消費者団体が業者の不当な行為の差し止め請求訴訟を起こせる「消費者団体訴訟制度」の適用範囲を拡大することを盛り込んだ、消費者契約法など消費者保護関連三法の改正案を閣議決定した。即日国会に提出、会期中に成立させて、来年四月に施行したい考え。
改正するのは、消費者契約法、景品表示法、特定商取引法の三法。
改正案では、消費者契約法に基づき内閣府の認定を受けた適格消費者団体が、追加の手続きを経ることなく、特商法や景表法で規制された不当な行為の差し止め請求もできるようにすることを定めた。
これに伴い、首相は適格消費者団体による差し止め請求権の行使状況について、電磁的方法で同一の情報を閲覧できる状態に置く措置などで、公正取引委員会と経済産業大臣に伝達することを規定している。
平成20年(2008年)3月7日 週刊 法律新聞

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