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景表法・特商法上の団体訴権 「適格消費者団体」に

景品表示法・特定商取引法へ消費者団体訴訟制度を導入する問題で、国民生活審議会の消費者政策部会は16日までに、消費者契約法に基づく団体訴権を行使できる適格消費者団体に、景表法と特商法上の団体訴権も付与する仕組みを提言する方針を固めた。
同部会の「消費者契約に関する検討委員会」がまとめた案では、景表法・特商法への消費者団体訴訟制度の導入について、消費者利益の擁護を図るうえで極めて有益と指摘。
福田康夫首相が今国会冒頭、消費者行政の統一化・一元化を打ち出していることを踏まえ、「申請者である消費者団体や認定後の適格消費者団体の事務負担を軽減し、行政コストの効率化を図るとともに、事業者の過大な応訴負担や訴訟不経済といった弊害を可久的に排除する観点から制度設計をすることが適当」との認識を示した。
そのうえで、消費者団体訴訟に関する認定・監督や訴訟手続きを消費者契約法に一本化すべきと主張。
具体的には、「消費者契約法に基づき内閣総理大臣により認定された適格消費者団体が、景表法・特商法上の差し止め請求権をも行使することができる」ようにするとともに、差し止め請求権の行使については、消費者契約法の解釈と、同法の解釈・適用による規律にそれぞれゆだねることを提案している。
また、適格消費者団体の認定や監督の適切な実施・運用を図る観点から、消費者契約法に、内閣総理大臣から公正取引委員会・経済産業大臣への意見聴取規定を設ける。適格消費者団体による差し止め請求権の行使状況について情報共有をする措置を講じるとした。

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