不当な利益を没収被害者救済に活用~国民生活審 新制度創設を提言~
悪質商法被害が後を絶たないことから、国民生活審議会は18日までに、強引な訪問販売や誤解を招くセールスなどを取り締まる消費者契約法をはじめとする関連法規に違反した業者から、不当に得た利益を没収し、それを被害者の救済に役立てる犯罪収益没収制度の創設を提言する方針を固めた。3月末までに福田康夫首相へ提出する答申に盛り込む。政府では答申を受け、2年から3年かけて制度化を検討する考えだ。
新制度は、消費者を長時間拘束して言葉巧みに高額な商品を売りつける催眠商法などの悪質商法から消費者を守ることが目的。
現行の犯罪被害者支援制度では、振り込め詐欺などの被害者に対し、組織犯罪処罰法と、犯罪被害者給付金支給法に基づき、犯人の収益を没収して支給する仕組みがある。しかし、刑事事件にならない場合には、被害者への損害賠償請求を起こす以外に、事実上被害回復ができない。
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