特定調停は、裁判所を通した任意整理と言えます。利息制限法の利率で引き直し計算をし、債権を圧縮して確定した債権額を、原則として3年程度の分割払いとする手続きです。
特定調停Q&A
1:どんな場合に特定調停を利用することができますか?
特定調停は「支払不能にはなっていないけど、このままではいずれ破産してしまう」と言うような状況にある債務者を救済する目的で成立した制度です。そして、自己破産とは違って特定調停は債務を圧縮して返済を続けていくことが前提なので、利用可能な目安は利息制限法で引き直して確定した債務額を3年で分割できるかどうかです。
2:保証人に影響はありますか?
特定調停をしても保証人は別なので債権者は保証人に請求することになります。ですから、保証人がいる場合は事前に保証人に説明しておく必要があります。
3:一部の債権者を除いて特定調停をできますか?
特定調停は自己破産や個人再生と違い、全債権者をまとめて処理する必要がないので、一部の債権者を除いて申し立てることができます。
4:家族に内緒にできますか?
特定調停の申立てをしても特に裁判所から家族に連絡がいくことはありません。
5:業者と直接対面しなければいけませんか?
調停の申立をすると、2~3週間後に簡易裁判所から期日の呼出状が送られてきて、その期日には調停委員と呼ばれる民間から選ばれた第三者によって、申立人の生活状況や負債総額の事情聴取がされます。
それを、調停委員が業者に伝えますので申立人が業者と顔を合わせて交渉するわけではありませんし、その他の手続きについても基本的には調停委員の主導の下に行われます。
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