個人再生には、「小規模個人再生」と、「給与所得者等再生」の二つの方法があります。債権をカットした上で残りの金額を3年から5年の分割払いとする再生計画を定める方法です。住宅ローンを抱えている場合に住宅資金貸付債権の特則を組み合わせて利用すると、住宅を維持しながら、住宅ローン以外の債権をカットした分割払い債務整理が可能です。
「小規模個人再生」は個人の債務者であれば要件にあてはまる限り、事業者でも、非事業者でも、給与所得者でもそうでない人でも、利用することができます。「給与所得者等再生」は、小規模個人再生が利用できる人の内で、定期的安定的な収入がある人が利用できますが、通常は定期的安定的な収入がある人でも「小規模個人再生」を利用する場合の方が一般的です。
「小規模個人再生」を利用できる債務者は以下の要件を満たす必要があります。
- 経済的に窮地にある。
- 将来において反復継続して収入の見込みがある。
- 再生債権が5,000万円を超えない(住宅ローン等の特定の債権は除外)。
民事再生Q&A
1:民事再生とはどんなものですか?
将来得られる収入で借金の一部を返済するかわりに、財産を維持できる手続きです。再生計画というものを作成し、3年間返済が続きます。
2:民事再生と自己破産はどう違うのですか?
自己破産と違い財産が維持できる点、職業制限がない点、ギャンブルや浪費でも手続き利用に支障がない点などがあります。
3:民事再生と任意整理はどう違うのですか?
任意整理では司法書士と債権者の交渉ですが、民事再生では裁判所の介入で債権者へ強制的な債務整理を申立てます。
4:「小規模民事再生」ではどのように借金減額されますか?
以下の方法となります。
(1)借金を利息制限法の利率で再計算し、借金残高を減額します。
(2)借金残高から、さらに減額できます。「最低弁済基準」
残高3000万円以下の場合→5分の1または100万円に減額(多いほう)。
残高3000万円~5000万円の場合→10分の1に減額。
(3)但し、持っている財産(持ち家、車、高価品など)よりも多くを債権者に支払わなければなりません。「清算価値保障原則」
(4)最低3ヶ月に1回以上返済し、3年以内に完済できるよう予定を立てる
(5年まで延長できます)。
5:民事再生をすると社会的不利益はありますか?
金融機関の信用情報機関にブラックリストとして記載されます。自己破産のような資格や職業に対する制限はありません。
6:民事再生の手続きで、
主要財産一覧表は何のために必要なのですか?
再生計画では「自己破産した場合に債権者に分配される金額」より多く返済しなければならないため、財産合計を知るために必要なのです。
7:民事再生の手続きが始まると、財産に対して制限がつきますか?
財産管理は原則として自由です。まれに、財産処分や新規の借入の際に「裁判所の許可」を必要とすることがあります。
8:病気や事故で再生計画を守れなかった時はどうなるのですか?
やむをえない事情(リストラ、給料の削減、病気や事故など)がある場合は、再生計画の変更(2年までの期間延長)を申立てることが出来ます。
9:民事再生すると、保証人も支払い義務が無くなりますか?
保証人は支払い義務が残ります。
保証人も債務者本人とは別に債務整理を考えることとなります。
10:民事再生すると、住宅ローンも減額になるのですか?
減額になりません。住宅ローン返済の軽減措置(住宅資金貸付条項)として、以下のようになります。
(1)返済が遅れていても一括全額返済を免れます。
(2)返済期間を延長して、毎月の返済額の軽減ができます。
(3)消費者金融などの借金を返済する間、住宅ローンの返済を猶予してもらえます。
11:「住宅ローン返済の軽減措置」を利用できる住宅
または住宅ローンとは?
「住宅」とは以下のものが対象となります。
(1)個人である再生債務者が所有する建物であること。
(2)床面積の2分の1以上が居住用であること。
(3)複数ある場合は、再生債務者が主として使用している建物。
「住宅ローン(債権)」とは以下のものが対象となります。
(1)住宅の建設、購入または改良に必要資金の貸付によって生じた債権。
(2)分割払いの定めがある債権。
(3)住宅に抵当権が設定されていること。
※保証会社の求償権を被担保債権に抵当権が設定されていること。
12:民事再生計画の認可後に、「軽減措置を利用した住宅ローン」の返済が滞ったらどうなるのですか?
一般原則に戻って、一括返済を求められます。一括返済が出来ない場合は住宅が競売に掛けられ処分されます。そうならないためにも、無理なく自信が持てる再生計画を立てる必要があります。
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