管轄裁判所に個人民事再生手続を申し立てし、認可されることで借金の総額を減額することができます。減額後の借金は約3年の期間で返済することになります。
手続きで決定した弁済総額は、債務者が破産した場合の清算価値(財産を換価した場合の価値)を下回らないものとされているため、破産する場合よりも多い額を弁済することで、財産を守ることができます。
また、住宅資金特別条項の適用が可能な場合は、住宅ローンを現状のまま支払い、それ以外の借金を手続きにより減額することも可能です。
- 個人民事再生手続を取ると、クレジットカードが使えなくなるって本当?
- そうだね。一般的には5年から7年ほど、クレジットカードや消費者金融などを利用することができなくなる可能性が高くなるんだ。
- 個人民事再生って保証人に迷惑はかかるの?
- 個人民事再生手続きの効果は保証人には及ばないんだ。だから保証人は全責任を負うことになってしまうんだよ。保証人も手続きを考える必要があるね。
- 個人民事再生した場合の住宅ローンについて教えて。
- 住宅ローンは原則として、従来どおり支払いを続けていただくことになるよ。だけど、住宅ローンの返済計画を見直したり、返済を一時猶予してもらうことも可能な場合もあるんだ。「個人民事再生」において住宅ローンの支払いを続けていくことを条件にその他の借金を減額することができるため、住宅ローンの支払い自体ができそうに無い場合は、「自己破産」しなければならない可能性もあるから、家計の状況などを考慮して、最も適した債務整理方法を提案するよ。
- 再生計画案が認可されなかったらどうなるの?
- 不認可の決定が下されたら、個人民事再生手続きは終了するんだ。不認可事由を解消して再度民事再生申立をするか、自己破産や任意整理など別の債務整理を検討することになるね。
| 基本報酬 | 住宅ローン特則有り |
420,000円(税込)+実費(再生委員報酬20万円)+債権者数×5000円 ※個人事業主の方 上記費用に50,000円加算 |
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| 住宅ローン特則無し |
315,000円(税込)+実費(再生委員報酬20万円)+債権者数×5000円 ※個人事業主の方 上記費用に50,000円加算 |















