- 1. 費用対効果が合わない手続きの選択を避けます。
- 2. 合意の可能性がある案件に対しては、粘り強い交渉で対応します
(余計な費用はかけません)。 - 3. 差押え等での回収見込みがある案件に対しては、訴訟等の手続きも利用し、回収します。
- 4. 将来的に債務者の資力が回復し、回収可能性のある案件は時効を中断する為の
手続きをします (売買代金の時効は2年、診療報酬の時効は3年です、その他短期消滅時効にお気をつけ下さい)。 - 5. 消滅時効期間にかかっている債権でも、債務者が消滅時効を援用するまでは諦めません。
契約を取ってきていくら仕事をやっても、代金を回収できなければ、全く意味がありません。むしろ、仕事にかかった経費を考えればマイナスの損失が発生することにもなります。債権回収は、企業にとって利益確保のため必ず抑えるべき課題です。しかし、様々なトラブルにより債権を回収することが困難な場面も少なくありません。
当事務所は、様々な法的手段を駆使し、貴社の債権回収を強力にサポートいたします。
(1)内容証明郵便 (2)公正証書 (3)即決和解 (4)民事調停 (5)支払督促 (6)少額訴訟 (7)訴訟
(8)強制執行 (9)相殺による債権回収
上記のように債権回収の方法は沢山あります。貴社の利益確保を第一に考え、最適な方法で債権回収を行いますので、
債権回収のことでお悩みの方は当事務所までお問い合わせください。
- 1. 時間の有効利用
債権回収業務には時間と手間がかかります。担当者が普段の業務をしながら売掛金の回収(督促、和解交渉、入金管理等)を行うのは簡単なことではありません。その、債権回収業務に使う時間を、普段の業務に使う方がさらに時間を有効に使うことができます。
- 2. 精神的負担の軽減
債権回収業務では、滞納者との直接交渉が必要となります。今までは大切なお客様として接していた方が滞納者に変わり、催告をして代金を払ってもらわなければなりません。 交渉の中では、滞納者から厳しい言葉をかけられたりすることも少なくありません。そこで、司法書士が債権回収業務を行うことで、担当者への精神的負担を軽減することができます。
- 3. 依頼者のイメージダウンを軽減
担当者が直接、電話での督促を行ったり、滞納者(元々はお客様)に内容証明郵便を送ったり、支払督促、訴訟等の手続きをするのは厳しいイメージを与えることがあります。そこで、間に司法書士が入ることで、依頼者に対する直接のイメージダウンを軽減します。
- 4. 人件費の抑制
売掛金の滞納が会社の経営に影響を及ぼすことは少なくありません。未収金を放置すると、次から次へと不良債権が積み重なって、売掛金回収のスタッフを雇用しなければ追いつかないというような事態にもなりかねません。そこで、司法書士が必要な時に必要な回収業務を代行しますので、人件費の抑制に繋がります。
- 5. 回収率のUPへの期待
回収率については個々の案件によって全て状況が違いますので、全ての案件に適用するわけではありませんが、法律家の印鑑の押した文書を送るだけで、依頼者が管理している間は電話に出なかった滞納者が、司法書士受任後に電話に出るようになった、等の効果も期待できます。
| 費用 | |
| 着手金 | 0円 |
| 成功報酬 | 29% |
| 実費 | 全額 |
| 債務名義取得費用 | 債権額の10% |
















