坂東ブログの最近のブログ記事

またもや勝訴しました。(^O^)

以前にも書いたプロミス、クラヴィスの債権切替案件で、裁判所は契約上の地位の移転を認定し、、悪意の受益者も認定し原告(当方)全面勝訴とし利息を含む過払金全額の返還を命じました。

これも地裁案件ですが、被告代理人弁護士は全面的に争ってきたため、口頭弁論は7回に及びましたが原告本人は最後までがんばって法廷に出てくれました。○○さん、おめでとうございます。

お疲れさまでした。

過払金請求は、本来払うべき必要のない貸金業者が「不当に」「利得した」お金です。残がある時は過酷な取り立てをし、いざ過払請求をすると、返さないでとことん争ってくるやりかたは「不当」以外のなにものでもありません。

過払金請求は、国(法律、最高裁)が認めた正当な権利の行使ですので、ためらう必要は毛頭ありません。

判決文を添付しておきますので、ご覧ください。

 SKMBT_C20311083117190.pdf

| コメント(0) | 11/07/14

こんにちは、坂東です。

本日は控訴審の勝訴判決をご紹介します。

本件は、クラヴィス(旧クオークローン)からプロミスへ「債権切換え」と称してプロミスと再契約したことにより一連計算を認めないプロミスの主張に対して、親会社として、積極的に、クラヴィスからプロミスに契約の切換えを主導したことから、実質は貸主としての契約上の地位の譲渡が行われたものと同視すべきと判断してプロミスに過払金全額の返還義務を認めた判決です。

札幌簡裁で同様に判示して勝訴したところ、プロミスが控訴してきた案件です。

プロミスは代理人弁護士を5人つけて争ってきましたが、当方は本人訴訟支援というある意味困難な形の中で勝訴判決を勝ち取りました。

依頼人のがんばりにも敬意を表します。

プロミスは苦し紛れに、過払金返還債務について、クラヴィスのみが責任を負うという変更契約をしていると主張してきましたが、これについても依頼人の承諾を得ることなく事後的に依頼人の不利益に変更することは認められないとして全面勝訴に至りました。

今後も代理人として、また本人訴訟支援という形で依頼人の利益のために戦っていきますのでよろしくお願いいたします。

以下判決文をアップします。

SKMBT_C20311032309130.pdf

| コメント(0) | 11/03/22

過払い金返還訴訟において、途中完済(完済後再借入もしくは分断)の論点は、その結論の相違により過払金額に100万以上の差が出る、時には債務が残る結果になる重要論点です。みなし弁済が認められなくなった現在、貸金業者側は、利息制限法を潜脱する最後の残された障壁として徹底的に争ってきます。本件は地裁案件ですが、書類作成援助で徹底的に争い一連充当しかも推定計算もすべて認められ全面勝訴を勝ち取りましたのでアップして報告します。

 

PDF.pdf

 

 

| コメント(0) | 10/12/16

(続)時効

司法書士の坂東です。

先日被告事件について勝利の方程式を書きましたが、時効の問題はとっても大事ですので続けます。

時効の趣旨は「権利に眠る者は保護されない」です。

いくら権利があってもそれを行使しないと権利それ自体が消滅してしまうというものです。

これを消滅時効と言います。

逆に、一定の状態を継続することによって権利を取得できる場合があります。

一定の要件のもとに、他人の物が自分の物になったりします。

これを取得時効と言います。

長い間ほったらかしておいて、いまさらぶりかえして紛争を起こすなよと言うことです。

静的安全保護と言って民法の趣旨はこれですね。

これに対し商法(会社法)の世界は動的安全保護です。

商売はめまぐるしく環境が変わるので、その変化自体を保護の対象にしようということです。

だから商法はしょっちゅう法律が変わりますし(最近では平成18年会社法成立)、時効期間も民法より短縮されています。

参考までに時効一覧掲載しておきます。

飲食店の経営者の皆さま、請求しただけでは取りっぱぐれてしまいますよ。

 

 

                 時効一覧
 
 * 20年の時効 (所有権ノ取得時効) 
ア 民法第162条1項
  他人の物であることを知っているが、平穏かつ公然に自分の物であると信じて占有した不動産の占有取得
 
イ 民法第167条2項 
  特許権のような債権、所有権以外(占有権・留置権・隣地立入権・袋地通行権等)の財産権を行使した場合の権利の取得
 
ウ 民法第724条後段
  不法行為(民法第709条)でも、被害者が損害の程度やだれが加害者かを知ることができない場合の損害賠償・慰謝料の請求権                            
 
* 10年の時効 (以下民法を民 条文を条文の数字だけにします)
 
ア 民162-1
  自分の物だと信じきっており、かつそう信じることが最もだと思われる不動産の占有取得
 
イ 民167-1
   個人間の貸借金、商事以外の契約不履行による賠償金、物品、金銭の返還請求権
ウ 民174-2
   確定判決、裁判上の和解、調停、その他確定判決と同一の効力を有する (不服申立てがもはや出来ない状態になった場合の当該判決)請求権
 
 
* 5年の時効
 
ア 民169
   給料(月給)、未払金、月極めの賃借料、利息、月賦金等の1年以下の 定期給付債権
 
イ 商法第522条
  商売上の賃借金、立替金、保証、連帯保証、損害賠償、原状回復など一切の商事債権 
 
ウ 会計法第30条
   税金その他国に対する債権債務
 
エ 地方自治法第236条・地方税法第18条地方自治体の債権債務
 
 
* 3年の時効
 
ア 民170条
   医師、助産婦、薬剤師、請負人(建設業者)に対する支払費用
 
イ 手形法第70条・同第77条
  約束手形の振出人に対する請求権
 
ウ 民724後段
   不法行為(民709)による損害賠償・慰謝料の請求権

* 2年の時効
 
ア 民172
  弁護士・公証人等の依頼人に対する手数料・報酬
 
イ 民173
   商品の売掛金・加工(修理)代金・月謝や謝礼金
 
ウ 商法第663条
   保険金支払義務・保険料返還義務
 
エ 自賠責法第19条
   交通事故による損害補償の請求権
 
オ 労働基準法第115条
   賃金・退職金・災害補償の請求権
 
カ 健康保険法第4条
   保険料・保険給付を受ける権利
 
 
 
* 1年の時効
 
ア 民174
 
 ・月またはそれ以下(週給・日給など)の時期で定められた雇人の給料
  《労働基準法・船員法による給料の時効は2年》
 
 ・大工・左官・植木屋の労力提供料、俳優・落語家など演芸を業とする者の賃金や
  提供した物の代金
 
 ・運送費
 
 ・旅館・料理屋・貸席および娯楽場の宿泊費・飲食料・席料・木戸銭・消費された物の代金と立替金
 
 ・貸本屋・貸衣裳屋など動産の使用料
 
イ 民566
  買った物が他人の権利によって制限されていたり利用が十分出来ない場合の処理
 
ウ 手形法第70条2項
  所持人の裏書人・振出人に対する請求権
 
 
* 6カ 月の時効
 
ア 手形法第51条
  小切手債権の請求権。ただし、国内で振り出された小切手は、10日以内に支払を受けるため呈示すること(手形法第29条)。
 
   また、先日付小切手も支払を受けるため呈示すれば、払わないといけない(小切手  法第28条)
 
イ 手形法第70条
  手形の裏書人・振出人に対する請求権
             

| コメント(0) | 10/10/18

債権切替え

司法書士の坂東です。

債権切換えとは新規に関連会社から借入させて一括弁済させ過払い金の返還を潜脱する方法です。

平成19年頃から、大手メガバンク傘下のサラ金業者から借入させ、その業者の100%子会社に一括弁済させるというスキームが現れてきました。こうした手法は、同族会社的に貸金業を営んでいる貸金業者間ではよく行われていましたが、貸金業界再編の流れの中で業界1位、2位の貸付残高を誇るサラ金業者もこのような手法を取り始めた点に特徴があります。

このスキームの意図は、過払金の支払の免脱です。親会社から新規に借り入れをさせる形式をとるので、親会社は過払金の付着しない「きれいな」貸付債権を取得します。一方過払金は一括弁済を受けた子会社で発生し、留め置かれることになります。親会社は、子会社の資産を空にして、過払金の支払いを免れようとするものです。

しかしその実態は同じ法人内で借り換えが行われた場合とまったく同じです。新規に契約書が作成されているものの、借りては現金を手にしておらず、借入金は子会社の約定残債務に全額充当されています。本来責任を負うべき親会社が、過払い金の支払いを免れ、子会社に全責任を負わせて知らん顔をすることは許されません。

上記切換え案件で、プロミスが原告の過払い請求に対し、残債務を主張して全面的に争ってきた件で全面勝訴を勝ち取りました。「切換えの時期及び経緯、切換時の事務処理及び実際の金銭の流れに照らすと、被告の子会社の再編方針及び業務提携契約に則ったものであって、契約切り替えが訴外会社の営業の承継の一環として行われたことは明らかであって、被告は、基本契約上の貸主たる地位を訴外会社から承継したものといえる」として札幌簡裁はプロミスの主張を全面的に退けました。

控訴の可能性もありますが、判決をPDFでアップしておきます。

SKMBT_C20310090617480.pdf

| コメント(0) | 10/09/06
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