司法書士の坂東です。
債権切換えとは新規に関連会社から借入させて一括弁済させ過払い金の返還を潜脱する方法です。 平成19年頃から、大手メガバンク傘下のサラ金業者から借入させ、その業者の100%子会社に一括弁済させるというスキームが現れてきました。こうした手法は、同族会社的に貸金業を営んでいる貸金業者間ではよく行われていましたが、貸金業界再編の流れの中で業界1位、2位の貸付残高を誇るサラ金業者もこのような手法を取り始めた点に特徴があります。 このスキームの意図は、過払金の支払の免脱です。親会社から新規に借り入れをさせる形式をとるので、親会社は過払金の付着しない「きれいな」貸付債権を取得します。一方過払金は一括弁済を受けた子会社で発生し、留め置かれることになります。親会社は、子会社の資産を空にして、過払金の支払いを免れようとするものです。 しかしその実態は同じ法人内で借り換えが行われた場合とまったく同じです。新規に契約書が作成されているものの、借りては現金を手にしておらず、借入金は子会社の約定残債務に全額充当されています。本来責任を負うべき親会社が、過払い金の支払いを免れ、子会社に全責任を負わせて知らん顔をすることは許されません。 上記切換え案件で、プロミスが原告の過払い請求に対し、残債務を主張して全面的に争ってきた件で全面勝訴を勝ち取りました。「切換えの時期及び経緯、切換時の事務処理及び実際の金銭の流れに照らすと、被告の子会社の再編方針及び業務提携契約に則ったものであって、契約切り替えが訴外会社の営業の承継の一環として行われたことは明らかであって、被告は、基本契約上の貸主たる地位を訴外会社から承継したものといえる」として札幌簡裁はプロミスの主張を全面的に退けました。 控訴の可能性もありますが、判決をPDFでアップしておきます。









