またもや勝訴しました。\(^O^)/
以前にも書いたプロミス、クラヴィスの債権切替案件で、裁判所は契約上の地位の移転を認定し、、悪意の受益者も認定し原告(当方)全面勝訴とし利息を含む過払金全額の返還を命じました。
これも地裁案件ですが、被告代理人弁護士は全面的に争ってきたため、口頭弁論は7回に及びましたが原告本人は最後までがんばって法廷に出てくれました。○○さん、おめでとうございます。
お疲れさまでした。
過払金請求は、本来払うべき必要のない貸金業者が「不当に」「利得した」お金です。残がある時は過酷な取り立てをし、いざ過払請求をすると、返さないでとことん争ってくるやりかたは「不当」以外のなにものでもありません。
過払金請求は、国(法律、最高裁)が認めた正当な権利の行使ですので、ためらう必要は毛頭ありません。
判決文を添付しておきますので、ご覧ください。








