法律についての最近のブログ記事

またもや勝訴しました。(^O^)

以前にも書いたプロミス、クラヴィスの債権切替案件で、裁判所は契約上の地位の移転を認定し、、悪意の受益者も認定し原告(当方)全面勝訴とし利息を含む過払金全額の返還を命じました。

これも地裁案件ですが、被告代理人弁護士は全面的に争ってきたため、口頭弁論は7回に及びましたが原告本人は最後までがんばって法廷に出てくれました。○○さん、おめでとうございます。

お疲れさまでした。

過払金請求は、本来払うべき必要のない貸金業者が「不当に」「利得した」お金です。残がある時は過酷な取り立てをし、いざ過払請求をすると、返さないでとことん争ってくるやりかたは「不当」以外のなにものでもありません。

過払金請求は、国(法律、最高裁)が認めた正当な権利の行使ですので、ためらう必要は毛頭ありません。

判決文を添付しておきますので、ご覧ください。

 SKMBT_C20311083117190.pdf

| コメント(0) | 11/07/14

大手企業に比べて、成長度や経営管理にリスクが大きくなってしまう中小企業は、銀行などからの融資を受ける際に、その部分がネックとなって話が頓挫することが考えられてしまいます。そこで、そういった中小企業をサポートするために、全国52の信用保証協会により提供されているサービスが信用保証制度です。

 

信用保証協会が中小企業からの申請に基づいて信用保証を行うことで、大企業に対してネックとなる中小企業の信用部分を補填し、融資や金額の面での条件を好転させることが可能となります。こうして金融の円滑化を行った代わりに、対価として信用保証料を得るものです。

 

中小企業取り巻く状況の厳しさに対応するため、国が施策として行っているもので、信用保証協会は経済産業省から公認されています。さらに、同省が管理している中小企業総合事業団に対して、再保険もかけています。

 

つまり、いよいよの場合は国の予算から保証が行われるということです。

なるほどよくできていますね。

がんばれ信用保証協会!金融の波の架け橋となってください

 

 
| コメント(0) | 10/09/07

遅延損害金

貸金業法が改正されたことにより、グレーゾーン金利が撤廃され、

利率も一律で引き下げられましたが、

合わせて遅延損害金利率も引き下げられたことにはそれ程スポットが当たっていません。

損害金は、借り手が支払いを延滞したときなどに求められる違約金のようなもので、

この利率が高いほど、滞納時の傷口が大きくなります。

今までは上限金利の1.46倍まで認められていましたが、

改正利息制限法では、業として貸付を行っているものは、

債務不履行による賠償額も上限が20%となります。

業者さんが生業として行う消費貸借の場合、損害金も20%以上はとれないということです。

債務整理にこられるかたは多くが支払いに行き詰っている方ばかりです。

これが幾ばくかの助けとなればと思います

| コメント(0) | 10/08/24

こんにちは、竹下です

 

民事訴訟においては事実認定が重要な意味を持ちます。

どちらが該当事実を証明するかについては、個別で決まっていたり、

学説で決まったりと多種多様なのですが、

中でも一際目を引くのは証明責任の転換というテクニックでしょう。

 

有名なのは自動車損害賠償保障法3条で、

原則、不法行為に基づく損害賠償請求だと、加害者の過失に該当するような事実は、

権利根拠規定の要件として債権者となる被害者が証明しなくてはいけません。

しかし、ここで上記3条を適用することで、債務者である加害者が、

「自分には過失がなかったんだ」という証明をする必要が出てきます。

ほかにも医療ミスなど、実際現場にいた人間以外には、

知り様がないような事実を証明する場合などにも使われています。

 

実に面白い手法ですから、裁判を眺める際気にとめてみるといいかもしれません。

それでは裁判所でお会いしましょう

 

| コメント(0) | 10/07/27

用意周到

こんにちは、竹下です

暑かったり寒かったりと日々気温変動が激しい今日この頃ですね

 

債務整理をする場合に重要なのが、依頼者と業者との取引の履歴を精査することです。

依頼者の記憶と保持していた資料、さらに業者から開示された履歴をもとに、

法律に基づいて本人の現在の債務額がいくらなのかを算出します。

 

しかし、多くの場合当事者間の取引は長期に渡り、

その期間の全ての書類を、依頼者側にのみ期待するのは難しいでしょう。

となると、履歴に関す情報の大部分は、

業者から開示されるものに依る所が大きくなってしまいます。

 

そのため、開示された取引の精査については慎重を期さなければなりません。

業者には履歴の開示義務が存在し、それを順守せずに意図的に履歴を改ざんしたりすれば、

その行為は貸金業法違反となり、行政処分の対象となります。

 

そのため、業者側が履歴情報に作為を加えることはまず考えられないのですが、

先日、業者から開示された履歴と本人の保持していた情報に違いがあった案件がありました。

その時は、当事務所の司法書士とスタッフの機転により事なきを得たのですが、

常日頃もしもの場合にも対応できるよう気を配り、開示された取引と本人との情報を

すり合わせていたことが良い結果に繋がったのは間違いありません。

 

より一層依頼者に真摯に向き合い、債務整理に臨まなければならないと気持ちを新たにしました。

| コメント(0) | 10/04/22
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