法律についての最近のブログ記事

大手企業に比べて、成長度や経営管理にリスクが大きくなってしまう中小企業は、銀行などからの融資を受ける際に、その部分がネックとなって話が頓挫することが考えられてしまいます。そこで、そういった中小企業をサポートするために、全国52の信用保証協会により提供されているサービスが信用保証制度です。

 

信用保証協会が中小企業からの申請に基づいて信用保証を行うことで、大企業に対してネックとなる中小企業の信用部分を補填し、融資や金額の面での条件を好転させることが可能となります。こうして金融の円滑化を行った代わりに、対価として信用保証料を得るものです。

 

中小企業取り巻く状況の厳しさに対応するため、国が施策として行っているもので、信用保証協会は経済産業省から公認されています。さらに、同省が管理している中小企業総合事業団に対して、再保険もかけています。

 

つまり、いよいよの場合は国の予算から保証が行われるということです。

なるほどよくできていますね。

がんばれ信用保証協会!金融の波の架け橋となってください

 

 
| コメント(0) | 10/09/07

遅延損害金

貸金業法が改正されたことにより、グレーゾーン金利が撤廃され、

利率も一律で引き下げられましたが、

合わせて遅延損害金利率も引き下げられたことにはそれ程スポットが当たっていません。

損害金は、借り手が支払いを延滞したときなどに求められる違約金のようなもので、

この利率が高いほど、滞納時の傷口が大きくなります。

今までは上限金利の1.46倍まで認められていましたが、

改正利息制限法では、業として貸付を行っているものは、

債務不履行による賠償額も上限が20%となります。

業者さんが生業として行う消費貸借の場合、損害金も20%以上はとれないということです。

債務整理にこられるかたは多くが支払いに行き詰っている方ばかりです。

これが幾ばくかの助けとなればと思います

| コメント(0) | 10/08/24

こんにちは、竹下です

 

民事訴訟においては事実認定が重要な意味を持ちます。

どちらが該当事実を証明するかについては、個別で決まっていたり、

学説で決まったりと多種多様なのですが、

中でも一際目を引くのは証明責任の転換というテクニックでしょう。

 

有名なのは自動車損害賠償保障法3条で、

原則、不法行為に基づく損害賠償請求だと、加害者の過失に該当するような事実は、

権利根拠規定の要件として債権者となる被害者が証明しなくてはいけません。

しかし、ここで上記3条を適用することで、債務者である加害者が、

「自分には過失がなかったんだ」という証明をする必要が出てきます。

ほかにも医療ミスなど、実際現場にいた人間以外には、

知り様がないような事実を証明する場合などにも使われています。

 

実に面白い手法ですから、裁判を眺める際気にとめてみるといいかもしれません。

それでは裁判所でお会いしましょう

 

| コメント(0) | 10/07/27

用意周到

こんにちは、竹下です

暑かったり寒かったりと日々気温変動が激しい今日この頃ですね

 

債務整理をする場合に重要なのが、依頼者と業者との取引の履歴を精査することです。

依頼者の記憶と保持していた資料、さらに業者から開示された履歴をもとに、

法律に基づいて本人の現在の債務額がいくらなのかを算出します。

 

しかし、多くの場合当事者間の取引は長期に渡り、

その期間の全ての書類を、依頼者側にのみ期待するのは難しいでしょう。

となると、履歴に関す情報の大部分は、

業者から開示されるものに依る所が大きくなってしまいます。

 

そのため、開示された取引の精査については慎重を期さなければなりません。

業者には履歴の開示義務が存在し、それを順守せずに意図的に履歴を改ざんしたりすれば、

その行為は貸金業法違反となり、行政処分の対象となります。

 

そのため、業者側が履歴情報に作為を加えることはまず考えられないのですが、

先日、業者から開示された履歴と本人の保持していた情報に違いがあった案件がありました。

その時は、当事務所の司法書士とスタッフの機転により事なきを得たのですが、

常日頃もしもの場合にも対応できるよう気を配り、開示された取引と本人との情報を

すり合わせていたことが良い結果に繋がったのは間違いありません。

 

より一層依頼者に真摯に向き合い、債務整理に臨まなければならないと気持ちを新たにしました。

| コメント(0) | 10/04/22

こんにちは!村上です。先週の金曜日あたりから風邪を引いてしまいまして、

土日は何もできずに家で休息していました。

さて、本日は判例なんかを見ると、「公務員である教務員が卒業式に国歌を歌わないで懲戒処分」というような事案がありました。

国歌の問題では結構ニュースや新聞等でも話題になりますが、なんで「君が代」で争っているんだろ?

と素朴な疑問を持つ方も少なくないでしょう。そこで、今回は「君が代」とは一体なんだろ?ということで、調べてみました。

 

君が代は1999年に国旗及び国歌に関する法律で日本の国歌に制定されました。

もともとは日本の和歌で、10世紀に編纂された「古今和歌集」に収録されている短歌の1つで、1880年に曲がつけられて

日本の国歌として明治13年に採用されました。(その頃は卒業式に君が代を歌うか歌わないかで問題が起こるなんて誰も

考えていなかったでしょうね)

国歌制定の経緯は、元々国歌とは近代西洋から始まったもので、日本が幕末に開国した際に外交儀礼上かかせないものでした。

そこで、外交儀礼の場において軍楽隊が演奏するために国歌を作ったものであって、明治初期の日本人にはあまり馴染みのないも

のでした。その後国歌の式典等で国歌が使われるようになり、国民の間にも国歌の概念が定着していきました。

ここで、本題に移りますが、現在「君が代」を反対する主な団体としては日本教職員組合等があります。同組合の主張としては、

「君が代は軍国主義の象徴である。」「帝国時代の国歌であり、君が代の歌詞は天皇崇拝の意味合いが強い。」等の主張があるようです。

そこで、僕は思うんですが、まず「軍国主義の象徴」について、江戸時代にはなくて明治時代からできた国歌ですが、そもそも

明治維新っていうのは簡単に言えば、欧米諸国にも負けない国を作ろう!ってことで始まって欧米諸国を模倣して国家の近代化を

したってことですよね?そのときに欧米も国歌があるから日本も作らなきゃだめだねってことで、作ったってことを前述しましたが、

欧米諸国は自国の国歌に対して「軍国主義の象徴です。」なんて言ってる国ないですよね?ですから、そもそも「軍国主義の象徴

だ!」って言ってることからして、完全に的を外してるんじゃないかなって僕は思うんです。

そして、「天皇崇拝の意味合いが強い」ってことなんですが、皆さんは君が代の歌詞を一度は読んだことがあると思うんですが、

 

「君が代は

千代に八千代に

さざれ石の

巌となりて

苔のむすまで」

 

ですが、バジル・ホール・チェンバレンの君が代の約を引用すると

 

「汝(なんじ)の治世が幸せな数千年であるように
われらが主よ、治めつづけたまえ、今は小石であるものが
時代を経て、あつまりて大いなる岩となり
神さびたその側面に苔が生(は)える日まで」

 

??? 一体どこが天皇賛美に該当するのでしょう?まず、「帝国時代の」っていうところに関しては、10世紀からある

和歌を使ったものっていう時点で、帝国時代に作られたものではないですよね?

そして、イギリス国歌「女王陛下万歳」の1番の歌詞の日本語訳を見て下さい。

 

「おお神よ我らが慈悲深き女王(国王)陛下を守りたまへ
我らが気高き女王(国王)陛下よとこしへにあれ、
神よ女王(国王)を守りたまへ
君に勝利を幸を栄光をたまはせ
御世の長からむことを:
神よ女王(国王)を守りたまへ」

 

これを賛美って言うんじゃないんですかね?でも、イギリスの国民はだれもそれが悪いなんて思っていません。

日本国民だったらもっと自分の国の歴史や文化に対して敬意とプライドを持ってもらいたいものです。

以上

| コメント(0) | 10/04/20
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