貸金業法が改正されたことにより、グレーゾーン金利が撤廃され、
利率も一律で引き下げられましたが、
合わせて遅延損害金利率も引き下げられたことにはそれ程スポットが当たっていません。
損害金は、借り手が支払いを延滞したときなどに求められる違約金のようなもので、
この利率が高いほど、滞納時の傷口が大きくなります。
今までは上限金利の1.46倍まで認められていましたが、
改正利息制限法では、業として貸付を行っているものは、
債務不履行による賠償額も上限が20%となります。
業者さんが生業として行う消費貸借の場合、損害金も20%以上はとれないということです。
債務整理にこられるかたは多くが支払いに行き詰っている方ばかりです。
これが幾ばくかの助けとなればと思います









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