差押え

台風が接近しているそうで、北海道の天気も週末に向かうにつれ、

少しばかり荒れるようです。皆様もお出かけの際はご注意を

 

さて、生活に困窮し、八方手を尽くしたがどうにもならなかった、

というような人に支給される生活保護。

いくら借金があるからといっても、これを差押えられては、

そもそも生きていけないよ?という方も多いでしょう。

 

しかしこの生活保護費、

支給の段階では差押えが禁止されていますが、

いざ支給されてしまって預貯金として口座にはいると、

単なる預金債権としてあっさり持っていかれてしまいます。

生活保護法第58条において、

「被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差押えられることがない。」

と示されていますが、生活保護受給者に預金なんてあるはずはなく、

上記保護金品に預貯金は含まれません。

 

勿論これは年金にとっても例外ではありません。

借りて返さない側にも問題はあるでしょうが、債務状況はケースバイケース、

本人に無理のない返済プランを考えるなどして、上手く対応したいところです。

 

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