こんにちは、竹下です
民事訴訟においては事実認定が重要な意味を持ちます。
どちらが該当事実を証明するかについては、個別で決まっていたり、
学説で決まったりと多種多様なのですが、
中でも一際目を引くのは証明責任の転換というテクニックでしょう。
有名なのは自動車損害賠償保障法3条で、
原則、不法行為に基づく損害賠償請求だと、加害者の過失に該当するような事実は、
権利根拠規定の要件として債権者となる被害者が証明しなくてはいけません。
しかし、ここで上記3条を適用することで、債務者である加害者が、
「自分には過失がなかったんだ」という証明をする必要が出てきます。
ほかにも医療ミスなど、実際現場にいた人間以外には、
知り様がないような事実を証明する場合などにも使われています。
実に面白い手法ですから、裁判を眺める際気にとめてみるといいかもしれません。
それでは裁判所でお会いしましょう










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