おはようございます!村上です。先週はブログをサボってしまい申し訳ございませんでした。
さて、6月18日から改正貸金業法が施行されます。そこで、一般の方にどのような影響があるか等、わかりやすく書いてある金融庁の政府公報があったので以下転載します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~転載開始
平成22年6月18日(金)から「改正貸金業法」が完全に施行され、次の場合には、基本的に新規の借り入れができなくなります。
◆借り入れ総額が「年収の3分の1」を超える場合(総量規制)
※貸金業者からの新規の借入れに限ります。すでに借りている分については、契約のとおり返済すれば問題ありません。
なお、消費者金融利用者やクレジットカードのキャッシング利用者などが対象となり、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫等からの借入れについては、この制限はありません。
◆年収を証明する書類を貸金業者に提出していない場合
※借入れの際、基本的に年収を証明する書類が必要となります。専業主婦(主夫)の方は、少なくとも、配偶者の同意書などが必要です。個別のお取引については、お取引先の貸金業者にお問い合わせください。
「貸金業法」は、多重債務問題への対策として借り過ぎ、貸し過ぎを防ぐために改正されました。同法の完全施行を円滑に実施するため、金融庁・消費者庁等により、「借り手の目線に立った10の方策」が講じられています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~転載終了
司法書士法人坂東法務事務所では多重債務問題に積極的に取り組んでおります。
相談を無料にて承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
無料相談フリーダイヤル 0120-980-797(受付時間 9:00~18:00 )









コメントする