こんにちは!村上です!
今日はDV事例を紹介します。この事例はタイトルにも付けましたが、
直接的な身体的暴力がなくても「配偶者から暴力を受けた者」に該当する事例です。
平成14年(配チ)15号 保護命令申立事件 静岡地裁平成14年7月19日判決
事件の概要は、妻は夫から21年間にわたって毎日5時間程度「おまえは使うことだけできて働けない無能な女だ。家事なんて仕事
のうちじゃない。」「物を買いすぎる。1日に1,000円でも使い過ぎだ。」「死ね。」等の避難をされ続けて、平成14年頃から手拳を
妻の顔すれすれのところで止める行為を繰り返された結果、妻は無力感や不眠症などの症状が続きPTSDを受け、医者からは、
「症状の改善には安全な場所の確保が不可欠であり、家庭内で心理的虐待が続けば非常に危険」と診断された。
妻は、配偶者相談支援センターの支援を求め、夫からみを隠したが、夫は妻の関係者に虚偽の真実を述べる等の働きかけをし
て、妻の居所を捜索したことから、妻が保護命令の申し立てに及んだ。
本件は上記の行為が直接の身体的な暴力がなくても、夫による非難や顔の前で寸止めをする行為がPTSDに至らせた場合に、
保護命令の対象となる暴力に該当する旨認定したものと思われる。判決の主文は次の通りです。
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申立人
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A
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右申立人代理人弁護士
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角田由紀子
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相手方
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B
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主文
1 相手方は、本決定の送達を受けた日から起算して六か月間、静岡市〈番地略〉所在の申立人の住居以外の場所において申立人の身辺につきまとい、又は同住居以外の申立人の勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならない。
2 申立費用は、相手方の負担とする。
(裁判長裁判官・笹村將文、裁判官・島田尚登、裁判官・齊藤研一郎)
1 相手方は、本決定の送達を受けた日から起算して六か月間、静岡市〈番地略〉所在の申立人の住居以外の場所において申立人の身辺につきまとい、又は同住居以外の申立人の勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならない。
2 申立費用は、相手方の負担とする。
(裁判長裁判官・笹村將文、裁判官・島田尚登、裁判官・齊藤研一郎)









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