管轄裁判所に破産手続を申し立てし、裁判所に破産申し立てに至る事情(負債が増大した原因・経緯)を詳しく報告した後、裁判官が借金の免除を決定します。
ギャンブルや浪費が原因の場合、不許可となる可能性もあります。
清算手続きとなるため、財産を換価する必要がありますが、一定基準の財産保有の場合、換価せずに財産を維持することができる可能性があります。
基準額を超える財産を有している場合は、裁判所から破産管財人が選任され、破産管財人が財産を管理することになります。
- 自己破産をすると税金の滞納分も免責されるの?
- 滞納している税金や健康保険料などは、免責の対象にはならないので、自己破産で免責が確定しても支払は免除されないんだ。国庫収入を確保するという政策的理由から非免責債権とされているんだ。
- 自己破産をすると官報に記載されるって聞いたんだけど,官報とは何?
- 官報とは,政府が毎日発行している新聞のようなもので,図書館や大きな書店に置いてあるよ。官報の主な役割としては,法律や条令,条約などの公布が挙げられるね。
自己破産をすると,氏名,住所,自己破産をしたことが官報に掲載されることになるんだけど,官報には莫大な情報が記載されており,また官報を定期的に購読している人はほとんどいないと思うよ
- 自己破産の免責について教えて。
- 一般の方はよく破産の申立てをして破産手続開始決定を受ければ、借金がなくなると思っているんだ。でも、実際は免責決定を受けて初めて借金がなくなるんだ。だから、自己破産をする最終的な目的はこの免責決定を得ることであると言っていいだろうね。
- 自己破産をすると、職業資格の制限を受けるみたいだけど、それって一生涯続くの?
- 制限を受ける期間は、免責許可決定が確定されるまでの間だけだよ。だから、持っている資格が失われることはないから安心して。制限される職業は「自己破産による資格制限一覧」をみてね。
- 債権者集会って何?
- 破産手続開始が決定すると、債権者は自分の債権を行使することが出来なくなるんだ。債権者は破産手続によって配当を受けられるんだけど、全額回収することは当然不可能になるよね。当然、債権者は少しでも多くの配当をもらい債権を回収することを望んでいるよね。そこで、管財人は複数の債権者の意見を調整し、その意思を破産手続に反映させる必要があるんだ。そのために設けられたのが「債権者集会」って呼ばれる集会なんだ。
| 基本報酬 |
<同時廃止の場合> 着手金:0円 基本報酬:200,000円(税込)債権者1社につき5,250円(税込)加算 実費(管轄裁判所の規定による) ※不動産所有の場合52,500円(税込)加算 <少額管財の場合> 着手金:0円 基本報酬:252,500円(税込)債権者1社につき5,250円(税込)加算 実費(管轄裁判所の規定による) ※不動産所有の場合52,500円(税込)加算 ※個人事業主の場合52,500円(税込)加算 |
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